「エロ法規制の歴史」の版間の差分
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*『刑務所』とは刑罰に服する者を収容する法務省の施設。死刑確定者は拘置所に収容。 | *『刑務所』とは刑罰に服する者を収容する法務省の施設。死刑確定者は拘置所に収容。 | ||
* | *『発禁』。書物の発禁は厳密には存在しない。「わいせつ物頒布罪」は出版した者が刑事罰の対象となるだけで、出版物の発禁ではない。人権侵害、著作権侵害で裁判所より出版が差し止められることがあり、俗に発売禁止と呼ばれる。「○×マガジンが発禁処分をくらう」とは、令状による取り調べ、家宅捜査、あるいは任意取り調べなどで現実的に書籍の発行が阻害される状態を意味する。 | ||
*'''「逮捕」「摘発」がそのまま「送検」を意味しないので注意が必要。'''わいせつ図書販売などの場合、多くの場合は「摘発」され、1,2日間留置所(ブタ箱)に拘束された後、「起訴猶予」で終わり前科はつかない。 | *'''「逮捕」「摘発」がそのまま「送検」を意味しないので注意が必要。'''わいせつ図書販売などの場合、多くの場合は「摘発」され、1,2日間留置所(ブタ箱)に拘束された後、「起訴猶予」で終わり前科はつかない。 | ||
2010年6月2日 (水) 14:14時点における版
言葉の定義
- 刑事犯罪は『捜査』『起訴』『公判』の3段階に分かれる。
- 『任意取り調べ』とは捜査段階で令状発付を伴わないもの。
- 『逮捕』とは捜査機関が犯罪を犯したと思料する人の身柄を拘束する手続。法律用語。拘束は48時間以内と限られており、検察に身柄送検される。逮捕していない場合は書類送検。送検されない場合もある。
- 『検挙』とは捜査期間が犯罪を見つけたことを意味し、一般的に犯人まで特定している。厳密な法律用語ではない。
- 『摘発』とは「検挙」と似ているが捜査期間が犯罪を見つけただけで、犯人の特定にまで至っていないようなケースも含む。厳密な法律用語ではない。
- 『起訴』。検察官は送検されてきた被疑者に対して、裁判所に勾留請求をおこない、勾留期間(通常10日)内に捜査を行い、「起訴」「不起訴」「起訴猶予」などを決定。「起訴猶予」は「不起訴」の一種。
- 『留置所』とは逮捕者の留置、送検者の拘留をおこなう施設で警察内に設置。
- 『拘置所』とは刑事被告人を収容する法務省の施設。
- 『刑務所』とは刑罰に服する者を収容する法務省の施設。死刑確定者は拘置所に収容。
- 『発禁』。書物の発禁は厳密には存在しない。「わいせつ物頒布罪」は出版した者が刑事罰の対象となるだけで、出版物の発禁ではない。人権侵害、著作権侵害で裁判所より出版が差し止められることがあり、俗に発売禁止と呼ばれる。「○×マガジンが発禁処分をくらう」とは、令状による取り調べ、家宅捜査、あるいは任意取り調べなどで現実的に書籍の発行が阻害される状態を意味する。
- 「逮捕」「摘発」がそのまま「送検」を意味しないので注意が必要。わいせつ図書販売などの場合、多くの場合は「摘発」され、1,2日間留置所(ブタ箱)に拘束された後、「起訴猶予」で終わり前科はつかない。
主な事件
1946年(昭和21年), カストリ雑誌の1つ『猟奇』12月号が摘発。対象は北川千代三の「H大佐夫人」[注 1][1]。
1947年(昭和22年)1月1日、帝都座で秦豊吉がしかけた『額縁ショー』の頃の警視庁保安課取り締まり規則は次の通り。「ズローズは股下二寸未満のもの及び肉色のものはこれを禁ずること。背部は上体の二分の一より以下を露出せしめざる事。静物と称し全身に肉襦袢を着し、裸体の曲線美を表するものは、腰部をスカートその他これに類するものを以て覆わしむこと」[2]。
1950年代、ジプシー・ローズの「グラインド」が禁止。「二回以上の尻回しと三回以上の腰振りは猥雑にあたる」[1]。
1954年(昭和29年)、風俗草紙2月号が摘発。奇譚クラブ3月号が摘発[注 2]。風俗草紙4月号、奇譚クラブ4月号が摘発[3]。6月号〜9月号、12月号〜1955年3月号が休刊。
1955年(昭和30年)3月25日、奇譚クラブ4月号が押収。容疑箇所は伊藤晴雨の「指人形」、古川裕子の「孤独」、二俣志津子の「悪魔の遊戯」[4]。
1956年(昭和31年)、『売春防止法案」が成立・公布。
1958年(昭和33年)4月1日、『売春防止法案」が施行。
1962年(昭和37年)、裏窓8月号が摘発。
1968年(昭和43年)9月、奇譚クラブが扉頁に「本誌自粛の徹底」を掲載(これ以降の号、毎月)。当局の取り締まりを意識。
1972年(昭和47年)、日本ビデオ倫理協会設立。
1973年(昭和48年)、SMキングの8月号と9月号が発禁処分に[5]。
1974年(昭和49年)、劇団ナオミが未成年者の山谷ますみを雇用していた件で谷ナオミ、山邊信夫が逮捕。起訴猶予処分[6]。
1980年(昭和55年)、ビニ本販売で芳賀書店専務の芳賀英明が指名手配、出頭。
1999年(平成11年)、風俗営業法
2008年(平成20年)、改正風営法
2008年(平成20年)3月1日、「日本ビデオ倫理協会」の審査部統括部長小野克巳らが逮捕。
2008年(平成20年)6月、日本ビデオ倫理協会が審査停止。「日本映像倫理審査機構」となる。