「笞打」の版間の差分
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:「賊盗律」での笞刑は「手元で3分(約9ミリ)、先端は2分(約6ミリ)、長さは3尺5寸(約1メートル5センチ)」の木製の笞杖によって臀部を打つと定められていた。回数は罪の重さによって10回から50回までの5段階。 | :「賊盗律」での笞刑は「手元で3分(約9ミリ)、先端は2分(約6ミリ)、長さは3尺5寸(約1メートル5センチ)」の木製の笞杖によって臀部を打つと定められていた。回数は罪の重さによって10回から50回までの5段階。 | ||
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江戸時代、非公式な組織内刑罰だった[[笞打]]ちが、通称「'''敲(たた)き'''」として徳川吉宗によって公式刑罰に復活。[[箒尻]]とよばれる竹製の鞭が使われ、背から、尻・太ももなどを左右に分けて叩く。 | 江戸時代、非公式な組織内刑罰だった[[笞打]]ちが、通称「'''敲(たた)き'''」として徳川吉宗によって公式刑罰に復活。[[笞刑]]と[[杖刑]]があわさったような[[箒尻]]とよばれる竹製の鞭が使われ、背から、尻・太ももなどを左右に分けて叩く。 | ||
明治時代初期、文明開化政策により刑罰としては廃止。違法なリンチや拷問として残る。 | 明治時代初期、文明開化政策により刑罰としては廃止。違法なリンチや拷問として残る。 |
2012年8月23日 (木) 08:53時点における最新版
むちうち
概要
江戸時代の責めの1つ。江戸幕府の拷問としては、笞打・石抱・海老責・釣責の4種があった。
別名
縛敲、笞罪(ちざい)、笞刑(ちけい)
歴史
大和朝廷時代、鞭打ちを刑罰として課す事は大和朝廷の頃から行われていた
七世紀頃、養老律令の「賊盗律」では「笞刑・杖刑・徒刑・流刑・死刑」の五刑が定められた。
- 「賊盗律」での笞刑は「手元で3分(約9ミリ)、先端は2分(約6ミリ)、長さは3尺5寸(約1メートル5センチ)」の木製の笞杖によって臀部を打つと定められていた。回数は罪の重さによって10回から50回までの5段階。
その後廃れる
江戸時代、非公式な組織内刑罰だった笞打ちが、通称「敲(たた)き」として徳川吉宗によって公式刑罰に復活。笞刑と杖刑があわさったような箒尻とよばれる竹製の鞭が使われ、背から、尻・太ももなどを左右に分けて叩く。
明治時代初期、文明開化政策により刑罰としては廃止。違法なリンチや拷問として残る。
原典
Mixiに掲載されていたみか鈴氏の「江戸時代の拷問について」