「笞打」の版間の差分

提供:SMpedia
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の2版が非表示)
1行目: 1行目:
'''むちうち'''
'''むちうち'''
==概要==
==概要==
[[江戸時代の責め]]の1つ。江戸幕府の拷問としては、[[笞打]]・石抱・海老責・釣責の4種があった。
[[江戸時代の責め]]の1つ。江戸幕府の拷問としては、[[笞打]]・[[石抱]]・[[海老責]]・[[釣責]]の4種があった。
==別名==
==別名==
[[縛敲]]、笞罪(ちざい)、笞刑(ちけい)
[[縛敲]]、笞罪(ちざい)、笞刑(ちけい)
7行目: 7行目:
大和朝廷時代、鞭打ちを刑罰として課す事は大和朝廷の頃から行われていた
大和朝廷時代、鞭打ちを刑罰として課す事は大和朝廷の頃から行われていた


七世紀頃、養老律令の「賊盗律」では「笞・杖・徒・流・死」の五刑が定められた。
七世紀頃、養老律令の「賊盗律」では「[[笞刑]]・[[杖刑]]・徒刑・流刑・死刑」の五刑が定められた。
:「賊盗律」での笞刑は「手元で3分(約9ミリ)、先端は2分(約6ミリ)、長さは3尺5寸(約1メートル5センチ)」の木製の笞杖によって臀部を打つと定められていた。回数は罪の重さによって10回から50回までの5段階。
:「賊盗律」での笞刑は「手元で3分(約9ミリ)、先端は2分(約6ミリ)、長さは3尺5寸(約1メートル5センチ)」の木製の笞杖によって臀部を打つと定められていた。回数は罪の重さによって10回から50回までの5段階。


その後廃れる
その後廃れる


江戸時代、非公式な組織内刑罰だった[[笞打]]ちが、通称「'''敲(たた)き'''」として徳川吉宗によって公式刑罰に復活。[[箒尻]]とよばれる竹製の鞭が使われ、背から、尻・太ももなどを左右に分けて叩く。
江戸時代、非公式な組織内刑罰だった[[笞打]]ちが、通称「'''敲(たた)き'''」として徳川吉宗によって公式刑罰に復活。[[笞刑]]と[[杖刑]]があわさったような[[箒尻]]とよばれる竹製の鞭が使われ、背から、尻・太ももなどを左右に分けて叩く。


明治時代初期、文明開化政策により刑罰としては廃止。違法なリンチや拷問として残る。
明治時代初期、文明開化政策により刑罰としては廃止。違法なリンチや拷問として残る。

2012年8月23日 (木) 08:53時点における最新版

むちうち

概要

江戸時代の責めの1つ。江戸幕府の拷問としては、笞打石抱海老責釣責の4種があった。

別名

縛敲、笞罪(ちざい)、笞刑(ちけい)

歴史

大和朝廷時代、鞭打ちを刑罰として課す事は大和朝廷の頃から行われていた

七世紀頃、養老律令の「賊盗律」では「笞刑杖刑・徒刑・流刑・死刑」の五刑が定められた。

「賊盗律」での笞刑は「手元で3分(約9ミリ)、先端は2分(約6ミリ)、長さは3尺5寸(約1メートル5センチ)」の木製の笞杖によって臀部を打つと定められていた。回数は罪の重さによって10回から50回までの5段階。

その後廃れる

江戸時代、非公式な組織内刑罰だった笞打ちが、通称「敲(たた)き」として徳川吉宗によって公式刑罰に復活。笞刑杖刑があわさったような箒尻とよばれる竹製の鞭が使われ、背から、尻・太ももなどを左右に分けて叩く。

明治時代初期、文明開化政策により刑罰としては廃止。違法なリンチや拷問として残る。

原典

Mixiに掲載されていたみか鈴氏の「江戸時代の拷問について」