杖刑

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じょうけい

概要

七世紀頃、養老律令の「賊盗律」で定められた刑の1つ。一番軽い笞刑の次に来る刑罰。

別名

杖罪(じょうざい)

歴史

6世紀頃、この頃にはすでにあった。

7世紀頃、養老律令の「賊盗律」では「笞刑杖刑・徒刑・流刑・死刑」の五刑が定められた。

「賊盗律」での杖刑は「手元で4分(約12ミリ)、先端は3分(約9ミリ)、長さは3尺5寸(約1メートル5センチ)」の木製の笞杖によって臀部を打つと定められていた。同様の杖が拷問用に使われる場合もあり、これを訊杖と呼んだ。

その後廃れる

江戸時代、非公式な組織内刑罰だった笞打ちが、通称「敲(たた)き」として徳川吉宗によって公式刑罰に復活。笞刑杖刑があわさったような箒尻とよばれる竹製の鞭が使われ、背から、尻・太ももなどを左右に分けて叩く。

明治時代初期、文明開化政策により刑罰としては廃止。違法なリンチや拷問として残る。

原典

Mixiに掲載されていたみか鈴氏の「江戸時代の拷問について」