杖刑
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じょうけい
概要
七世紀頃、養老律令の「賊盗律」で定められた刑の1つ。一番軽い笞刑の次に来る刑罰。
別名
杖罪(じょうざい)
歴史
6世紀頃、この頃にはすでにあった。
7世紀頃、養老律令の「賊盗律」では「笞刑・杖刑・徒刑・流刑・死刑」の五刑が定められた。
- 「賊盗律」での杖刑は「手元で4分(約12ミリ)、先端は3分(約9ミリ)、長さは3尺5寸(約1メートル5センチ)」の木製の笞杖によって臀部を打つと定められていた。同様の杖が拷問用に使われる場合もあり、これを訊杖と呼んだ。
その後廃れる
江戸時代、非公式な組織内刑罰だった笞打ちが、通称「敲(たた)き」として徳川吉宗によって公式刑罰に復活。笞刑と杖刑があわさったような箒尻とよばれる竹製の鞭が使われ、背から、尻・太ももなどを左右に分けて叩く。
明治時代初期、文明開化政策により刑罰としては廃止。違法なリンチや拷問として残る。
原典
Mixiに掲載されていたみか鈴氏の「江戸時代の拷問について」