風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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概要
別名
風営法、風俗営業取締法、風俗営業等取締法、風適法、風俗営業法(
主な出来事
1948年(昭和23年)9月1日、「風俗営業取締法」施行。
1959年(昭和34年)4月1日、「風俗営業取締法」は「風俗営業等取締法」に改名。
1984年(昭和59年)、「風俗営業等取締法」は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改名。この時の改正(施行は1985年2月13日)でのぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象。
1998年(平成10年)5月、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」改正(施行は1999年4月)。出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルト映像送信営業が届出対象。
- 無店舗型の営業や、インターネットでのアダルトビデオ送信営業が届出対象。
2005年(平成17年)11月、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」改正(施行は2006年6月1日)。プレイルーム付きのSMクラブがなくなる。
- SMクラブの受付所は店舗とみなされ、住所などの届出が必要となる。営業禁止区域内にある施設は摘発対象。
2015年(平成27年)6月、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」改正(施行は2016年6月23日)。
- キャバレーとクラブ・ホストクラブ、キャバクラなどが新1号営業として統合。
- 3号営業(ダンス飲食店)と4号営業(ダンスホール)の規定が廃止。ダンス飲食店のうち低照度(10ルクス以下)で営業する店のみ低照度飲食店として風俗営業の対象。
- 深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業が「特定遊興飲食店営業」として新たに規制対象。
性風俗関連特殊営業の定義
店舗型性風俗特殊営業
- 1号営業 - ソープランド
- 2号営業 - 店舗型ファッションヘルスなど
- 3号営業 - ストリップ劇場・ポルノ映画館など
- 4号営業 - ラブホテル
- 5号営業 - アダルトショップなど
- 6号営業 - 政令で定める(2011年1月1日から出会い喫茶が指定された)
無店舗型性風俗特殊営業
- 1号営業 - 派遣型ファッションヘルス
- 2号営業 - アダルトビデオなど通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業
- インターネットを利用した画像配信など、風俗店を紹介する風俗情報サイトもこれに含まれる場合がある)
店舗型電話異性紹介営業
- テレフォンクラブなど
無店舗型電話異性紹介営業
- 携帯電話を利用したテレフォンクラブなど