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:児童ポルノの製造(撮影と複製)、頒布、公然と陳列が処罰の対象。 | :児童ポルノの製造(撮影と複製)、頒布、公然と陳列が処罰の対象。 | ||
2004年(平成16年)、児童買春, | 2004年(平成16年)、児童買春,児童ポルノ禁止法改正案提出されるが廃案。 | ||
:児童ポルノの提供(販売や無料で譲渡した場合)も処罰対象。 | :児童ポルノの提供(販売や無料で譲渡した場合)も処罰対象。 | ||
2024年9月4日 (水) 09:30時点における最新版
概要
エロ法規制の歴史の中で、特に未成年のポルノ作品に関する法律をまとめている。
別名
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、児童買春・児童ポルノ処罰法 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
歴史
1996年(平成8年)、日本による児童ポルノ、児童売春が世界的にバッシングされる[1]。
1999年(平成11年)、児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、児童買春・児童ポルノ処罰法が制定。
- 児童ポルノの製造(撮影と複製)、頒布、公然と陳列が処罰の対象。
2004年(平成16年)、児童買春,児童ポルノ禁止法改正案提出されるが廃案。
- 児童ポルノの提供(販売や無料で譲渡した場合)も処罰対象。
2014年(平成26年)6月18日、『児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案』=改正児童ポルノ禁止法が可決。
- 「何人も児童買春やみだりに児童ポルノを所持する行為等をしては ならないと」と単純所持を禁止。
- 児童ポルノの定義につき,「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。) が露出され又は強調されているもの」であることという要件が追加。
- 「学術研究文化芸術活動報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意」しなければなら ないなどと適用上の注意を明確化。
2014年(平成26年)6月25日、公布。
2014年(平成26年)7月15日、施行。
2015年(平成27年)7月15日、児童ポルノ所持罪(性的好奇心目的)罰則適用開始。
解説
- 「児童ポルノ」の定義については、国際連合が採択した「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約」の選択議定書では「現実の若しくは疑似の(real or simulated)あからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現」とされている。
- 日本での「児童」の定義は18才未満。