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2015年(平成27年)7月15日、[[児童ポルノ]]所持罪(性的好奇心目的)罰則適用開始。
2015年(平成27年)7月15日、[[児童ポルノ]]所持罪(性的好奇心目的)罰則適用開始。
== 引用文献==
== 引用文献==
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2015年8月10日 (月) 09:53時点における版

概要

別名

歴史

1999年(平成11年)、児童買春,児童ポルノ禁止法が制定。

2004年(平成16年)、児童買春,児童ポルノ禁止法改正。

2014年(平成26年)6月18日、『児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案』=改正児童ポルノ禁止法が可決。

「何人も児童買春やみだりに児童ポルノを所持する行為等をしては ならないと」と単純所持を禁止。
児童ポルノの定義につき,「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。) が露出され又は強調されているもの」であることという要件が追加。
「学術研究文化芸術活動報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意」しなければなら ないなどと適用上の注意を明確化。

2014年(平成26年)6月25日、公布。

2014年(平成26年)7月15日、施行。

2015年(平成27年)7月15日、児童ポルノ所持罪(性的好奇心目的)罰則適用開始。

引用文献

注釈